AI START
Back to News
2026.09.14Blog

令和8年分の年末調整はここが変わる──9月から始める3つの準備

令和8年分の年末調整は、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が改正され、申告書の様式も変わります。国税庁は「令和8年分 年末調整のしかた」を公開しており、総務・経理の現場では、申告書を配る前のいまが準備どきです。この記事では、何がどう変わるのかをかみくだいてご説明したうえで、9月のうちに着手しておきたい3つの準備を整理します。12月に慌てないために、手元でできることから始めましょう。

令和8年分の年末調整、変わるのはこの3点

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行われました(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。給与計算を担当する側から見ると、押さえるべきは次の3点です。

1. 基礎控除の引上げ

合計所得金額が2,350万円以下の方について、基礎控除の基本となる額が58万円から62万円に引き上げられました(所得の階層によっては、さらに加算があります)。合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。

2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました。給与収入が比較的少ないパート・アルバイトの方に影響が出る部分です。

3. 扶養親族等の所得要件の改正

扶養している家族を控除の対象にできるかどうかの「所得のライン」が、次のように変わりました。

| 区分 | 改正後 | 改正前 | |---|---|---| | 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 合計所得金額62万円以下 | 58万円以下 | | 特定親族(特定親族特別控除の対象) | 62万円超123万円以下 | 58万円超123万円以下 | | 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 | | 勤労学生 | 合計所得金額89万円以下 | 85万円以下 |

この3点目は、実務でいちばん問い合わせが増えるところです。「去年は扶養から外れた家族が、今年は対象になる」というケースが出てくるため、従業員の方への案内が要になります。

年末調整への適用は「令和8年12月」から

これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。そのため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。言い換えると、令和8年11月までの毎月の給与にかかる源泉徴収事務は、これまでどおりです。改正の影響は、12月にまとめて効いてくる形になります。

また、改正に伴い「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などの様式が前年分から変更されています。昨年の用紙を使い回すことはできませんので、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」で最新の様式をご確認ください。

年明けについても、1点だけ先に知っておくと安心です。令和9年1月1日以後に支払う給与からは、改正後の令和9年分 源泉徴収税額表を使います。防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が創設され、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられたことが、この税額表に反映されています。給与計算ソフトをお使いの場合は、年内に更新の予定を確認しておきましょう。

9月から進めたい年末調整の3つの準備

年末調整は、12月の作業そのものよりも、それ以前の段取りで負担が決まります。いまの時期にできる準備は、次の3つです。

1. 従業員名簿と扶養情報を先に棚卸しする

所得要件が変わるため、扶養親族の状況を今年あらためて確認する価値があります。特に、配偶者やお子さんがパート・アルバイトで働いているご家庭は、判定が変わる可能性があります。入退社、結婚・出産、家族の就労開始といった1年間の変化を、名簿上でいったん洗い出しておきましょう。

2. 「どこで時間を取られているか」を書き出す

多くの会社で時間を奪っているのは、計算そのものではなく、回収と確認です。申告書が返ってこない、控除証明書が添付されていない、記載が空欄のまま提出される——こうした差し戻しのやり取りが、担当者の残業の正体であることは少なくありません。昨年どこで何日止まったかを、記憶が残っているうちにメモしておくと、改善点が具体的になります。

3. 電子化できる部分がないかを検討する

国税庁は年末調整手続の電子化を案内しています。従業員が控除証明書を電子データで受け取り、年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(通称「年調ソフト」)で申告書データを作成して勤務先に提出する流れです。勤務先側は控除額の検算が不要になり、添付書類の確認事務が減り、記載誤りが減ることで問い合わせ対応も減ることが期待されます(国税庁「年末調整手続の電子化の概要・メリット」)。控除証明書等のデータは、保険会社等のサイトのほか、マイナポータル連携でまとめて取得することもできます。

全社一斉に切り替える必要はありません。「まずは生命保険料控除の証明書だけデータで集める」といった部分的な一歩でも、確認の手間は確実に減ります。

よくある失敗:「12月になってから考える」

いちばん多いつまずきは、申告書の配布を11月下旬まで先送りしてしまうケースです。改正があった年は、従業員の方からの質問が例年より増えます。配布が遅れるほど、質問対応と差し戻しが締切に重なり、担当者ひとりに負荷が集中します。

もう一つは、制度の変更点を担当者だけが抱えてしまうケースです。扶養の判定ラインが変わったことを従業員の方が知らないままだと、「去年と同じ」で記入されてしまい、確認の往復が発生します。改正点を3行程度にまとめた案内文を申告書に添えるだけでも、戻ってくる書類の精度は上がります。

なお、年末調整のあとに続く法定調書の提出についても、令和9年1月から電子提出義務の基準が変わります。あわせて法定調書の電子提出義務化は30枚以上へもご覧ください。制度の締切は変えられませんが、準備を前倒しすることはできます。

まとめ

  • 令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)、扶養親族等の所得要件の改正が反映されます。
  • 改正は原則として令和8年12月1日施行で、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。影響は12月の年末調整から出ます。
  • 基礎控除申告書などの様式が前年分から変更されているため、昨年の用紙は使えません。
  • 令和9年1月1日以後に支払う給与からは、防衛特別所得税の創設などを反映した令和9年分の源泉徴収税額表を使います。
  • 9月のうちに「扶養情報の棚卸し」「時間がかかる工程の書き出し」「電子化できる部分の検討」を進めておくと、12月の負担が大きく変わります。

AI STARTができること

私たちAI STARTの「しくみ化ラボ」では、年末調整の書類回収や進捗管理、給与データの転記といった、毎年くり返す総務・経理の作業を、現場の方の声を伺いながら少しずつ自動化していきます。まず取り組むのは、新しいシステムの導入ではなく「どの工程に、どれだけ時間がかかっているか」を一緒に見える化するところからです。専門用語は使いませんので、「毎年12月だけ人手が足りなくなる」「紙とExcelの往復をなんとかしたい」という段階からご相談いただけます。サービス一覧 / 無料相談はこちら

本記事は、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「令和8年分 年末調整のしかた」「年末調整手続の電子化の概要・メリット」などを参考に、AI STARTの視点で独自に再構成したものです。